長野市ゴルフ協会会則
長野市ゴルフ協会の運営および会員に関する規約を掲載しています。
長野市ゴルフ協会の運営および会員に関する規約を掲載しています。
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本協会は、長野市ゴルフ協会(以下本会)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を長野市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、長野市におけるアマチュアゴルファーを統括し、諸大会・ゴルフ教室の開催、後援を通じて、ゴルフ競技の普及発展とゴルフ技術の向上、アマチュアスポーツ精神の高揚を図り、市民の心身ともに健全な発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 長野県ゴルフ協会ならびに公益財団法人長野市スポーツ協会に加盟し、その事業に参加、協力すること。
(2) アマチュアゴルフ競技会の開催、各種ゴルフ大会の後援。
(3) 技術および競技力の向上に関する事業。
(4) ゴルフ競技に関する調査、研究および広報。
(5) ゴルフの普及およびゴルファーの親睦に関する事業。
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 組織および会員
(組 織)
第5条 本会は、長野市内在住または在勤のアマチュアゴルファーをもって組織する。
(会 員)
第6条 本会会員は、年会費3,000円を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第7条 本会の会員が次の各号に該当する場合は、資格を失う。
(1) 住所または勤務地を長野市以外に定めたとき。
(2) 自ら脱会を申し出たとき、または年会費を2年以内に納入しなかったとき。
(3) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
(4) 役員会が会員として不適当と認めたとき。
(5) 前(3)(4)号の場合においては、議決を行う役員会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員
(役員の選出)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 60名以内
(6)監 事 2名
(7)事務局長 1名
(8)事務局次長 若干名
(選出方法)
第9条 本会の役員は次に掲げる方法によって選出する。
(1) 会長と理事長は、総会で推挙し選任する。
(2) 副会長は、会長が推薦し総会の承認を得る。
(3) 副理事長および常任理事は、理事長が指名し、役員会の承認を得る。
(4) 監事は、総会で選出する。
(5) 事務局長および事務局次長は常任理事から会長または理事長が委嘱する。
(役員の任務)
第10条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を統括し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名した順序に従ってその職務を代行し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
(3) 理事長は、総会、役員会の決議に基づき本会の業務を統括する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長が指名した順序に従ってその職務を代行し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
(5) 常任理事は常任理事会を組織し、正副理事長を補佐して本会の運営に関する重要事項を審議する。
(6) 監事は、本協会の会計を監査する。
(7) 事務局長は、本会の事務を担当し、事務局次長は、事務局長を補佐する。
(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(1) 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期
間とする。
(2) 役員は、任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(顧問および参与)
第12条 本会に顧問および参与を若干名置くことができる。
(1) 顧問および参与は常任理事会の推挙により、会長が委嘱する。
(2) 顧問および参与は、特定の重要事項について会長および常任理事会の諮問に応ずる。
第4章 委員会と事務局
(委員会の設置)
第13条 本会の運営上必要のあるときは、専門委員会を設置することができる。専門委員会の設置は正副理事長が協議したうえ、会長に具申し、会長が委員を任命する。
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(1) 事務局は必要に応じて事務局員を置くことができる。
(2) 事務局に関する事項は、会長が別に定める。
第5章 会 議
(会議の種類)
第15条 本会の会議は、総会、役員会とする。
(総 会)
第16条 総会は、毎年1回、会長が召集し、理事長が議長となる。
但し、必要と認めたときは、これを臨時に開催することができる。
総会が開催できない場合、議案は役員会の出席者の過半数の賛成をもって決する。
(役員会)
第17条 役員会は、理事長が必要に応じて、役員を招集し、議長となる。
第6章 議 決
(議 決)
第18条 会議における議決は、出席者の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
第7章 会 計
(会 計)
第19条 本会の会計は、次のとおりとする。
(1) 年会費
(2) 事業収入
(3) 資産から生ずる果実
(4) 負担金
(5) 寄付金
(6) その他の収入
(事業計画および収支予算)
第20条 本会の事業計画および収支予算は、総会の議決を経る。
(事業報告および収支決算)
第21条 本会の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に作成し、監事
監査報告を付して総会の承認を受ける。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 会計年度終了時に剰余金のあるときは、翌年度に繰り越す。
第8章 会則の変更と解散
(会則の変更)
第24条 この会則は、総会において出席者の2分の1以上の同意がなければ、変更できない。
(解 散)
第25条 本会は、総会において出席者の4分の3以上の同意がなければ、解散できない。
(残余財産の処分)
第26条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得て、本会の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。
第9章 補 則
第27条 本会則に定めのない事項は、役員会の議決を経て定める。
付 則 本会則は、平成9年4月1日から施行する。
本会則は、平成21年4月27日から施行する。
本会則は、平成28年4月22日から施行する。
本会則は、令和4年4月27日から施行する。
本会則は、令和5年4月25日から施行する。